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平成24年4月18日 大臣官房国際課 課長補佐 川端 輝彦(7296) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2403 |
看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の書簡の交換
~ ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れのための書簡を両国政府間で交換しました ~
1.概要
4月18日、看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の書簡の交換(署名者:日本側玄葉光一郎外務大臣、ベトナム側ヴー・フイ・ホアン商工大臣)が完了しました。
この交換公文は、日・ベトナム経済連携協定の規定に基づく両国政府間の協議の結果を踏まえ、ベトナムから日本への看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する基本的な枠組みなどにつき定めています。
2.交換公文の概要(受入れの枠組み)
(1)看護師候補者就労コース
・ 3年制又は4年制の看護課程をベトナムで修了し、「一般看護師」の国家資格(ベトナム)を持つ人(2年以上の実務経験を持つ人に限る)で、一定の日本語能力がある人に、看護師候補者として、雇用契約に基づき日本の受入れ病院で就労するため最大3年間の滞在を認める。
滞在期間中に国家試験に合格し、看護師としての資格を得れば、日本で引き続き滞在し、就労を継続することができる。
(2)介護福祉士候補者就労コース
・ 3年制又は4年制の看護課程(※)をベトナムで修了した人で、一定の日本語能力がある人に、介護福祉士候補者として、雇用契約に基づき日本の受入れ介護施設で就労するため最大4年間の滞在を認める。
滞在期間中に国家試験に合格し、介護福祉士としての資格を得れば、日本で引き続き滞在し、就労を継続することができる。
(※ベトナムには介護福祉士養成課程がないことから、看護課程修了を要件としている)
(3)介護福祉士候補者就学コース
・ 介護福祉士候補者として、介護福祉士養成校で就学するため、養成課程修了までの滞在を認める。
滞在期間中に国家試験に合格し、介護福祉士としての資格を得れば、日本で引き続き滞在し、就労することができる(候補者の要件は、就労コースと同じ)。
(4)日本語能力要件(既存のインドネシア・フィリピンからの受入れと比べて特徴的な点)
・ 「一定の日本語能力」として、第1陣の受入れから5年間は、日本語能力試験N3を候補者の要件として課す(注)。
ただし、第1陣の受入れから5年後に日本側で見直しを行い、改めて、日本語要件(さらに高いレベルとするかどうかなど)について日本側が判断する。
(注)日本語能力試験のレベルについて(日本語能力試験HPから抜粋)http://www.jlpt.jp/index.html
N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
読む
・ 日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる。
・ 新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。
・ 日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる。
聞く
・ 日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。
≪添付資料≫
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